姶良市議会 2022-09-01 09月01日-02号
①建築基準法、道路境界線からの外壁後退距離、敷地境界線からの外壁(柱)後退距離、規制を受ける対象地域と建築基準法による道路境界線及び敷地境界線からの外壁(柱)後退距離の規制がない地域は、都市計画用途地域の地域指定の違いと捉えている。また、地区計画条例による外壁(柱)後退距離について規制があるのかについて問います。 ②本市における外壁(柱)後退距離について、規制があるのかについて問います。
①建築基準法、道路境界線からの外壁後退距離、敷地境界線からの外壁(柱)後退距離、規制を受ける対象地域と建築基準法による道路境界線及び敷地境界線からの外壁(柱)後退距離の規制がない地域は、都市計画用途地域の地域指定の違いと捉えている。また、地区計画条例による外壁(柱)後退距離について規制があるのかについて問います。 ②本市における外壁(柱)後退距離について、規制があるのかについて問います。
保存地域指定とか区域指定を検討できないものか。 ④麓以外でも現存する旧家、石垣等々、町並み保存を積極的に進める考えはないか問う。 (3)文化財等見どころの管理について草刈り、清掃や損傷などのチェックなど日常的な管理は徐々に自治会やボランティア団体にお願いする手法を考えたらどうだろうか。 (4)観光資源、特産品の発見について。
第4段までと比べて第5段はどうかというのを改めて考えて見たときに、まず、時短要請期間が長かったなということ、それからまん延防止としての地域指定されたことなどからいうと、影響は、私は大きかったのかなというふうに思っています。
その条例の中身にも大きく分けますと,努力義務の条例と,先ほど議員御指摘の地域指定を行っている条例等が,大きく分けて二つあろうかと思いますけれども,その努力義務についての条例については,本市のガイドラインで十分に足りている。
過疎法すなわち過疎地域自立促進特別措置法による過疎地域の地域指定の要件には,人口減少率や高齢者比率などの人口要件と,財政力指数などの財政力要件があります。本市は,これらの要件を満たしておりませんが,市町村合併に伴う特例措置により,当時,過疎地域であった旧横川町,旧牧園町及び旧福山町の3地域は,現在も過疎地域の指定を受けています。
この計画は平成18年度に地域指定及び計画策定が行われ,社会情勢等を考慮し,おおむね10年をめどに計画の見直しを行うとしており,前回は8年目の平成25年度の平成26年1月に計画の見直しが出され,現在に至っています。それから,また5年経過したところでありますが,見直しが完了するには長い時間を要すると考えられます。また,全く変更されていない自治体もあるようですが,農業振興の根幹である計画であります。
「都市計画用途地域指定について,用途指定若しくは用途変更したところがあるのか。また,今後の見直しはどうか」との質疑に,「平成28年に隼人駅東区画整理事業で商業地域に用途変更しているが,平成29年度は用途変更などはない。現在,国分地区の建築形態規制区域という農業振興地域の調査を9か所ほど進めている」との答弁。
また、平成29年4月28日には、鹿児島県と本市を含む大隅地域3市3町が、国の林業成長産業化地域創出モデル事業の地域指定を受けたところであり、この枠組みで国の補助事業を活用しながら、平成29年度から5カ年間、新たな木材需要に対応した市有林調査や中間土場の整備を初め、効率的な木材の生産流通と再造林につながる取り組みを進めているところでございます。
小・中学校全体に空調機を設置することは、多額の財政負担を要するため、これまで本市では、多量降灰防除地域指定に向けた取り組みや市の財政状況に即した設置方式の模索を行ってきたところであります。 先日、政府においては、来年の夏までに全ての公立小・中学校に空調機を設置する方針を示し、その財源を含む補正予算案を秋の臨時国会に提出するとの報道がございました。
その地域指定によって,先般,国からの補助事業が決定され,数社に数千万円の補助事業が実行されたわけでありますが,この条例改正によって地域雇用開発促進事業に障害は生じないものかということを危惧するものでありますから,企業誘致に障害が及ぼすものであれば,改正する必要はないという立場でありますが,企業立地法の労働局の補助金には何ら差しさわりのないということを,言明できるかどうかを問うものであります。
ただし、災害復旧事業そのままで、災害復旧事業で復旧をしますと、激甚地域指定が、今度、受けておりますので、農地の場合は90、農業施設については94.5という、こういう補助が該当になります。
国保会計の調整金の話に戻りたいんですが、出水市など他市の状況なんですが、特措法の地域指定となっている出水市などは国保の会計に水俣病特別調整交付金が入っているかと思うんですが、この額の他市の状況がわかっていたらお知らせをください。
多くの方が認定をされないのは、国による地域指定、線引きがあり、伊佐市が対象地域外となっていることや、40年、50年以上も昔に水俣湾の魚を食べたという証拠提出などという非常に高い壁があるためです。また、水俣湾からの魚が数十年にわたって運ばれていた状況からしましても、まだまだ多くの方が潜在的に水俣病に罹患していることが予測をされます。
今,そうやって進めていただいているこの部分が完了をした後,どういうふうに次の用途地域指定に対しての計画を考えているのか,その辺の具体的な構想等があればお示しいただきたいです。
農林水産物の中で日本で第一番,県のブランドとして決まったのは,頴娃,知覧,川辺を地域指定したのが紅サツマイモであります。先ほども質問の中でふれましたけど,綾町,大崎町においては,どうしても安納芋がほしいという要望があるけど,現実にあの糖度のやつを安納芋として名乗れないという苦渋の声がありました。
そして、「建設部、教育委員会、地域、指定管理者が協議をしてほしい。」、などの意見がありました。3点目について、「家賃減免の制度改正の実施を28年4月から実施し、その広報は市報の1月号に載せたいとのことだったが、市民が引っ越しと入学の判断をするのはもっと早い段階である。市長決裁が済んでいるなら、できるだけ早く広報をし、コーポ龍門への入居を促すべきである。」
ところが、国が引いた線引き、地域による線引きがあるんですが、この線引きで、特措法では地域指定外とされました。水俣病であるにもかかわらず、認定されない方が多くおられるということは明らかになっています。 その中で、今回は11人の方が、11月16日に開かれましたノーモア・ミナマタ第二次訴訟に参加をされたそうです。今後はまだまだ増える見込みとなっていると関係者の方からお聞きをしております。
そして、これらの取り組みによりまして沈静化が図られ、9月には、本市の特別防疫対策地域指定が解除されたところであり、現在においても再発は確認されていない状況でございます。
降灰防除地域指定箇所においては国の補助金が適用されますが、五支所域の降灰状況を勘案すべきと思います。 そこで、質問の第一点、過去五年間における五支所域の降灰除去事例をお示しください。 さらに、今後、多量の降灰があった場合の対応についてお聞かせください。 以上、御答弁願います。 ◎建設局長(森重彰彦君) お答えいたします。
全ての学校、この空調を整備するといたしますと、7億円を超えるやっぱり金額になりますので、そういう関係では、この隣の霧島市一部、鹿児島市、鹿屋、垂水、そこあたりで地域指定を受けているところでございますので、そういうところのやっぱり補助対象地域になるというところを第一義的に、私たちとしては追及していきたいというふうに、現在思っております。